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離婚したとき、配偶者の年金はどうなるの?今、年金分割の手続きしなければ、後悔するのは老後です

離婚したときに必ず手続きすべき年金分割制度について(厚生年金) 法や社会保障で困っているとき

 会社員は支払った年金保険料に応じて「厚生年金」を受給することができますが、専業主婦・主夫やパート(以下、専業主婦等)として働いていた場合は「厚生年金」をもらうことができません

 となれば、離婚をした場合は、専業主婦等として家事や育児を頑張ってきた人は生涯「厚生年金」をもらうことができないのでしょうか?また、共働きだった場合はどうなるのでしょうか?

離婚をする際に、、、
  • 配偶者は厚生年金に入っていたが、私は専業主婦として家事・育児をしていた
  • 夫婦共働きで厚生年金に入っていたけど、私の方が収入が少なかった
  • 年金分割をするように配偶者にお願いしているけど、応じてくれない

 実は、離婚をする際「年金分割」制度を活用すれば専業主婦等でも「厚生年金」を受給することができます。今回は、専業主婦等や共働きをしていた方が「離婚する場合、やらなければ必ず損をする年金分割制度」について紹介していきます。

1.離婚するときにやらなければならない年金分割制度とは?

 離婚するときの年金分割制度(以下、年金分割制度)には、2種類ありそれぞれ特徴があります。また、この手続きを行うことを「請求」と呼び、離婚時の年金分割制度を請求するなどと表現します。

①夫婦間での相談、家庭裁判所をとおして離婚時の年金分割を行う場合

 「夫婦間で相談・協議がまとまっている場合」や「夫婦共に厚生年金に加入しており、一方のお給料(将来の厚生年金)が少ない場合」は「合意年金分割制度」を活用することになります。

 また、後述の制度②は、平成21年4月1日以降の結婚期間に対してのみ年金分割を行うことができるものですのでそれ以前の結婚期間に対して年金分割の請求をする場合も「合意年金分割制度」を活用します。

合意年金分割制度の特徴について
  • 夫婦のどちらが請求の手続きを行ってもよい
  • 年金分割請求をする結婚期間に制限はない
  • 離婚から2年以内に年金分割請求の手続きをしなければならない

②専業主婦等として扶養になっていた人が離婚時の年金分割を行う場合

 夫婦間での協議が不要としない年金分割制度が「3号年金分割制度」になります。3号年金分割制度は、按分割合(2.で解説)が50%と決まっており、厚生年金の被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)であった人のみが手続きをすることができる制度になっています。

 また、3号年金分割制度は、平成21年4月1日以降の結婚期間に対してのみ年金分割を行うことができる制度です。平成21年3月31日以前の結婚期間に対して年金分割の請求をする場合は、「合意年金分割制度」を活用しなければなりません。

3号年金分割制度の特徴について
  • 手続きができるのは、被扶養配偶者(扶養に入っていた人)のみ
  • 平成21年4月1日以降の結婚期間に対してのみ年金分割請求ができる
  • 離婚から2年以内に年金分割請求の手続きをしなければならない

2.離婚時年金分割請求をするとどうなる?計算方法とその効果

 離婚時年金分割請求によってもらえる厚生年金は「按分割合」によって決定します。

按分割合の決定の仕方

○合意年金分割…夫婦間の協議(決裂する場合は、裁判所)によって決定された割合

○3号年金分割…50%で固定(被扶養配偶者だった期間は、均等に分ける。強制的。)

 離婚時年金分割請求を行うと、請求を行った日から按分割合に応じて、結婚期間の厚生年金を分割することとなります。

按分割合とは?(離婚時年金分割請求をしたとき厚生年金がどうなるか)

 ・按分割合が50%となる場合は、結婚期間における厚生年金を均等に分ける
 ・按分割合を1/3とする場合は、結婚期間における2人の合計厚生年金を1:2となるように分ける

 というイメージになります。

 また、按分をする場合は、
  ・収入が少なかった方が半分以上もらう(按分割合が50%を超える)
  ・収入が少なかった方が相手に分ける
 ことはできません。

①合意年金分割(按分割合に合意がある場合の離婚)の計算方法

合意年金分割請求における計算の特徴
  • 夫婦間の協議によって決定するが、決裂する場合は裁判所の決定による
    (※3号年金分割制度に該当する期間がある場合は、3号年金分割として扱われます)
  • 共働きで夫婦共に厚生年金に入っていたとしても請求することができる

②3号年金分割(被扶養配偶者であった場合の離婚)の計算方法

3号年金分割請求における計算の特徴
  • 「被扶養配偶者でない期間(自ら厚生年金に入っていた期間)」の年金分割請求はできない
  • 「H21.4.1より前の期間」の年金分割請求はできない
  • 按分割合は50%なので、夫婦間の協議などが必要ない

離婚時年金分割の手続き前に配偶者が死亡した場合はどうなる?

 離婚を予定していた・離婚をしたので、ちょうど年金分割請求の準備をしていた…。

 そんなときに配偶者が死亡してしまった場合は、死亡から1か月以内であれば請求をすることができます(合意年金分割の場合、その時点で按分割合が決定している必要があります)。

 すぐに、お近くの年金事務所に相談し手続きを進めましょう。

3.手続きはどこでどうする、忘れていた時はどうなる?

手続きはどこでどうする

 離婚をした後に請求を行う「年金分割制度」ですが、離婚から2年以内に限り「日本年金機構」で手続きをすることができます。

 また、「合意年金分割」の請求をする際には、配偶者の合意(書面)が必要となりますので事前にきちんと準備をしておくか、可能ならば2人で行った方がスムーズに手続きができます。(「3号年金分割」は、合意を必要としません。)

「年金分割制度の案内」「年金分割制度の必要書類」については、コチラ(日本年金機構HP)

手続きを忘れていた・手続きを知らず期限を過ぎた場合はどうしたらいい?

 離婚から2年を経過した場合は、手続きをすることができません。

 しかし、離婚調停や按分割合の申立てなどによって2年を経過してしまった場合に限り調停等が成立・確定した日から6か月間以内に請求を行うことができます。

 その他の理由での延長は認められていません。

4.まとめ(離婚時の年金分割制度の注意点)

 年金をもらうことになるのは65歳になってからですが、「離婚時の年金分割制度」は、離婚をしてから2年以内に請求手続きをしておかなければならず、気づいたときには、もう手遅れということも少なくありません。

 夫婦だったとはいえ、受給している年金を分けてもらうことは困難ですから離婚した時にキチンと自分の権利分の年金分割を請求してできる限り不安のない老後をおくるための手助けとなれば幸いです。

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