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年金保険料っていくら支払っているの?私たちが将来もらうことができる年金の額はいくら?

国民年金と厚生年金の種類と年金 法や社会保障で困っているとき

 将来もらえなくなるのでは?とよく聞く「年金」ですが、老後の生活の支えとなる年金をもらなくなるのは誰だって不安です。今回は、年金の今後と皆さんが将来もらうことができる年金額について、分かりやすくご紹介いたします。

【見えない将来と年金制度への不安】
  • 給料からずっと年金保険料引かれているけど、将来いくらもらえるの?
  • 将来もらえるかわからない年金の保険料なんて払いたくない!
  • 今、年金保険料はらってないけど、法律的に大丈夫なのかな?
【意外に知られていない年金制度の強み】
  • 今、年金をもらっている人は年金額が減らされ続けている。
    →とは言っても、支払った分よりは貰えていることがほとんどです。
  • 年金をもらうとき、超高齢化社会でなければ(あと数十年後)年金額は元通りになる。
    →とは言え、数十年後と物価と今の物価を比較すると少なくなるかもしれません。
  • 年金もらえるのは、65歳以上の人だけじゃない。
    →障害を患った場合や死亡した場合にももらえます。
  • 年金保険料を払わなくても、将来年金をもらう方法があります。

様々な記事やニュースで「年金制度の崩壊」について語られていますが、これを読めば、将来の年金制度に対する不安や日本の年金制度の複雑さから解き放たれるはずです。

1.年金の種類、保険料額について(わかりやすい概要)

年金の種類と年金保険料額について

 一般的に年金は、老後にもらうことのできるお金と思われがちですが、正確には、「歳をとって働けなくなる(老齢)」「障害を患った(障害)」「世帯主や配偶者等の死亡(死亡)」といった、抗えぬ事故がおきた際にもらうことのできるお金を指します。また、年金には「厚生年金」と「国民年金」の2種類があり、厚生年金はサラリーマン、国民年金は自営業や無職の方のための年金を言います。

(参考)年金保険料額について

国民年金保険料について

・国民年金保険料は、約17,000円/月

・所得(収入)が少ない場合は、支払いを免除される場合がある

・加入者個人に支払いの義務がある

厚生年金保険料について

・厚生年金保険料は、収入の約9%
 →月収20万円の場合、約1万8千円が厚生年金保険料

・会社がさらに約9%を負担して支払っているので、計18%程度の厚生年金保険料を支払っている扱いとなる。

・国民年金保険料の支払いは必要ない
 →しかし、将来国民年金をもらうことができる

・保険料の納付義務は会社にある。
 →給料から、厚生年金保険料が天引きされる。

国民年金と厚生年金の受給額について(将来もらえる額)

 将来もらえる年金額ですが、国民年金は年間780,900円です。

 一方で、厚生年金は国民年金部分の780,900円に加えて、収入に左右される青い部分を受給することができます。しかし、この部分については、複雑な計算が必要になります。

(参考)厚生年金に加入している場合にもらえる将来の年金額

(例)上図におけるもらえる年金額の見方
月収20万円で20年間勤続した場合

☆もらえる年金額:約65万円/年
 ※退職後、20年間国民年金に加入した場合、104万円/年

【厚生年金部分】:26万円/年
【国民年金部分】:39万円/年
 ※退職後、20年間国民年金に加入した場合、78万円/年

2.将来、年金ってもらえるの?保険料を払わないことってできるの?

今の現役世代は、将来年金をもらうことはできるの?

 よく、「今の若い世代は、将来年金がもらえない」なんて言葉を耳にしますが。結論から言いますと、現代の若い方も必ず貰うことができる仕組みになっています。

 もちろん、昭和の前半に生まれた方と比べるともらえる額は少なくなる可能性はありますが、制度設計上「もらえなくなることはありません」

国のいうことなんか信用できない!年金保険料を支払わない方法はあるの?

 では、「将来の年金は自分で作る」・「国のいうことは信用できない」から、年金保険料は支払いたくない!という人は払わなくてもよいのでしょうか。

 結論から申し上げますと、「支払わない」のは難しいと言えます。と言っても、支払いをしない方法もありますので、その方法を会社員(サラリーマン)の場合と、自営業者(フリーランス)等の場合で分けて考えていきます。

①会社員の場合

 会社員の場合、会社が給料から厚生年金保険料を勝手に天引きをする制度になっています。そのため、厚生年金保険に加入している場合は、支払いから逃げる術はありません

 厚生年金保険から脱退すれば支払わなくてもよいのですが、厚生年金保険に加入する(加入しなければならない)条件は、以下のとおりです。(この他にも条件はありますが、重要なものを抜粋しています。)

厚生年金保険に加入する(加入義務がある)条件
  • 会社が法人(自営業の場合、5人以上の従業員がいる)
  • 88,000円/月 以上の給料をもらっている
  • 1年以上雇用される予定となっている。(正社員も含む)

 見てわかるとおり、会社員として働いている方のほとんどがあてはまります。
 そのため、会社員の人は厚生年金保険を脱退したくとも脱退できないと言えます。

②自営業(フリーランス、家事手伝い)等の場合

 自営業者等の場合は、会社に保険料を天引きをされる心配がないので年金保険料を支払わないことができます

 しかし、日本に住んでいる人は「国民年金」に入る義務がありますので「支払わないことが認められているわけではありません」
 つまり、

・督促状や行政機関からの通知を無視し続ける。
・支払わないのではなく、「滞納状態」が続く状態。

 になります。そのため、日本の法制度や趣旨に則った場合、支払わないことは許されていないということになります。※滞納が多額になり、資産等があるにも関わらず滞納していると、行政機関から差し押さえを受ける場合があります。

 国民年金保険を抜ける方法

 国民年金への加入は、原則として国内に住所を有している人となっています。
 そのため、海外に居住する場合などは、国民年金から脱退することとなり、支払いを免れることとなります。

(参考)年金制度の在り方(制度の趣旨)

 現役世代が誰のために年金保険料を支払っているのかというと、今の高齢者等の年金を支払うためです。

 一方で、私たちが年金をもらうときの原資は、将来の現役世代が担ってくれるわけです。そのため、今の現役世代には支払わせておいて、今の現役世代が退職した時に「年金制度を廃止する」「年金を受給できなくする」といった、年金制度の一方的な廃止が行われるとは考えにくいでしょう。

3.年金保険料(国民年金、厚生年金)の免除について

 年金保険料の支払いを「拒否する」ことは、法律上認められていません。

 しかし、所得(収入)が少ない方特別な事情のある方の年金保険料は、免除することができますので、以下のように相談しましょう!

 国民年金の方→お住まいの地域の役所、日本年金機構

 厚生年金の方→会社の庶務・総務・人事担当、日本年金機構

(参考)国民年金保険料が免除される条件について
(参考)厚生年金保険料の免除について

 厚生年金保険料は、収入の増減に伴って決定されることから「収入(所得)」による免除はありません

厚生年金保険料が免除される場合
  • 育児休業を行う場合(育児休業を取得する場合)
  • 介護休業を行う場合(介護休業を取得する場合)
  • 出産のため、休業を行う場合(産前産後休業を取得する場合)

 が挙げられます。

 年金保険料の免除には、申請が必要になりますので、知らなかった場合や担当の方から案内がなかった場合は聞いてみましょう。

 →日本年金機構の問い合わせはコチラ(全国の窓口紹介)。
 →日本年金機構へ電話で相談する場合はコチラ
  そのほか、国民年金については市町村、厚生年金については会社へお尋ねください。

4.まとめ(年金保険料の免除と将来もらうことができる年金額)

 将来の大事な収入となる、年金。ご自身がどの程度もらえるかお分かりいただけたでしょうか。初任給で20万もらえて、毎年1万円の昇給・40年間勤続した場合で「180万円/年」です。これだけの年金を受け取ったとしても老後には、さらに2,000万円の貯金が必要だと言われています。

 必要な貯蓄は家族構成や収入によって人それぞれです。将来展望や人生設計の一助になれば幸いです。ご意見、ご感想あれば問い合わせフォームまで

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