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雇用保険に未加入だったときでも国からお金が!?失業手当の代わりに最大月10万円がもらえる!

求職者支援制度を受けることができる人 法や社会保障で困っているとき

 労働者を雇用している会社等(会社、事業所)は雇用保険に必ず加入しなければなりませんから雇用保険に加入していない人はほとんどいません。しかし、労働時間等が短かったことから雇用保険に加入していない場合や勤めた期間が短かった場合は失業手当をもらうことはできません。

雇用保険の加入条件ってなに⁉雇用保険に入るための3つの条件とは?

失業手当をもらうためには、雇用保険に入っていなければいけません。私は雇用保険に入ってる?どうやって確認するの?

 そこで今回は、雇用保険に入っていなかった人でもお金をもらうことのできる制度「求職者支援制度」について解説をしていきます。

 〇自営業(フリーランス)がうまくいかなくて、廃業してしまった

 〇労働時間等が短くて、雇用保険に入っていなかった

 〇雇用保険の加入期間が短すぎて、失業手当がもらえない

という人は、是非読んでください!

失業手当がもらいたい!自己都合の退職でももらえるの? 

雇用保険に加入している場合は、失業手当(基本手当)がもらえますが、退職の理由には注意しなければなりません!

この記事の結論は、以下のとおりです。

 ・失業手当がもらえない人でも、国から最大10万円/月をもらうことができる!

以下の構成で説明していきます。

国から給付金が月10万円もらえる⁉驚きの求職者支援制度とは?

 失業をした際の収入となる失業手当ですが、雇用保険への加入しており、かつ、1年程度勤めていないともらうことができません。

 そんな雇用保険の支援が漏れてしまう人たちをサポートしてくれるのが「求職者支援制度」です。求職者支援制度は、ハローワークが主体となっている国の制度ですので安心して利用することができます。

 求職者支援制度は、雇用保険に入っていない人などを対象として職業訓練を行い、収入が少ない人に職業訓練受講給付金(月10万円)を支給する制度です。

職業訓練のコースは、自分で選択することとなっており、

 ・パソコンスキル

 ・介護、医療関係の訓練  など

となっていますが、地域やハローワークによって異なりますので問い合わせてみることをおススメします。

給付金(月10万円)は誰でももらえるの?もらうための条件は2つ!

 給付金は、以下の2つ条件を満たしていれば誰でももらうことができます。

 そして、その条件には、大きく2つの条件があり

 「雇用保険を受けられない人で就職がしたい人」

 「収入や資産が少ないこと」

 となっています。

〇雇用保険を受けられない人で就職がしたい人(以下のいずれかに当てはまる)

 ・雇用保険の受給が終了した人

 ・雇用保険の受給資格要件を満たさなかった人

 ・雇用保険に加入していなかった人

 ・自営廃業者

 ・これまで就職をしていなかった人  など

※ハローワークに求職の登録をした後、ハローワークの職員に相談し、職業訓練などの支援が必要と認められた人

〇収入や資産が少ないこと(以下の4つを満たす人)

 ・収入が月8万円以下の人

 ・世帯の収入が月25万円以下の人

 ・世帯の貯金などが300万円以下の人

 ・住んでいる土地・建物以外に土地・建物を所有していない人

 →職業訓練受講給付金の詳しい条件や手続きについてはコチラ(厚生労働省)

給付金は何に使ってもいいの?税金はかからないので翌年度も安心!

 職業訓練受講給付金は、使い道の指定はありませんので何に使っても大丈夫です。また、税金もかかりませんので翌年度の税金を気にする必要もありません!

 なお、訓練を受講する際の教材などにいくらか費用がかかります。そのため、初回の給付金の10万円がお財布に入ってくるという訳にはいきませんので注意してください。


まとめ

 雇用保険に入っていなかった場合や雇用保険の受給条件を満たしていなかった人がもらうことのできる「職業訓練受講給付金」。また、同時に訓練(スキルアップ)を狙うこともできます。

 しかし、実は給付金をもらうための職業訓練は欠席が許されないのでまじめに受講する必要があります。

 この記事が社会復帰や就職活動のお手伝いになりましたなら幸いです。

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