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高額医療費制度っていくらから還付されるの?社会保険や国保で還付の基準額は違う!還付額を多くする裏技をお伝えします。

高額医療費が還付される医療費の基準額(共通:70歳未満)【簡易版】 法や社会保障で困っているとき

高額な医療費を病院で支払ったとき、加入している健康保険(社会保険・国民健康保険)から払い戻される制度を高額療養費制度(高額医療費制度)といいます。しかし、高額医療費制度は、年齢がよって区分が異なるうえに、加入している健康保険の種類によっても基準がバラバラであることからとても複雑です。

そこで今回は、高額医療費制度で払戻し(還付)をしてもらえる基準やポイントについて、わかりやすく解説していきたいと思います。

ここでは、以下のような疑問を解決してきます。

・高額医療費制度は、いくらから還付してもらえるの?

・高額医療費の還付額を多くする方法ってないの?

・社会保険と国民健康保険で違いはあるの?

この記事の結論は、以下のとおりです。

〇高額療養費がいくらから還付されるかは、年齢と収入で決まる!

〇社会保険・国民健康保険どちらでも還付される額に大きな差はない

〇月の上旬に入院や高額医療に掛かった場合は高額医療費の還付が増える!?

以下の構成で解説していきます。

高額医療費制度は、年齢と収入と健康保険(社会保険と国保のどちらに加入しているか)で決まる

そもそも、日本では、かぜや病気で受診をした場合、保険証を提示すると医療費の3割を支払う制度となっています。そのため、1万円の医療を受けたときでも3千円は病院で支払い、残りの7千円は健康保険(会社や市役所など)が払ってくれます。

一方で、手術や入院が重なり医療費が高額となった場合でも、3割の支払いが必要となりますから、医療費が10万円なら自己負担は3万円。医療費が50万円なら15万円を請求されることになります。

 そんなとき、

「1か月に支払った医療費(3割部分)が〇〇円を超えたら一部を還付してあげますよ!」

というのが、「高額医療費制度」なのです。

そして、高額医療費が還付されるかどうかは、「年齢」「収入」「健康保険」の3つで決まります。

・健康保険は、「社会保険」又は「国民健康保険」のいずれか

・収入は、「月収」又は「前年の年収」に応じて6段階の区分

・年齢は、「70歳未満」又は「70歳以上」の区分

に分けられます。

主にこの記事では、70歳未満の人の医療費について主に解説していきたいと思います。


高額医療費制度による還付の基準額はいくらから?支払いのすべてが対象?

 還付の基準額がいくらかをお伝えする前に、還付の対象になる支払いはどれなのかを知っておく必要があります。

 高額医療費制度の還付の基準になる額は、窓口で支払ったすべてのお金が対象となるわけではありません。保険外の治療や個室料、食事代、被服代などいわゆる医療費でないものは含まず、「自己負担額(3割部分)」のみが対象になります。

 また、1回(1日)の医療費で計算するのではなく、1か月(▲月1日~▲月31日)の医療費を合計した額が基準額を超えていれば還付がありますので、入院や手術だけにかぎらず、通院をした場合も還付される場合があります。

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 しかし、こちらにも注意点があり、支払いが「1つの病院で」「2万1千円を超えている」もののみが対象となりますので、数千円の診察を何回も受けた場合などは対象になりません。

最後に、高額医療費が還付される基準額についてですが、「社会保険の場合は、月収」「国民健康保険の場合は、年収」によって区別され、「医療費の基準(月額)」を超えた場合に健康保険から高額医療費を還付してもらうことができます。

社会保険に加入している方を例にすると、以下のとおりになります。

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高額医療費の還付額を格段に上げるコツとは!?

高額医療費の還付額を格段に上げるには、ちょっとしたコツがあります。

 それは、入院と退院の月をできる限り同じ月(暦月中)にすることです。また、入院ではなく、病院へ頻繁に通う必要がある場合は、できる限り同じ月に通院し、月を半端に跨ぐような医療のかかり方をしないことです。

 もちろん、急遽、病院にいかなければならないことがある場合は別で、急がない医療や入院の時期が選べる場合に限ります。

 【高額医療費の還付額に大きく影響する例】

  良い例①:4月5日~4月24日まで入院

  悪い例①:3月20日~4月8日まで入院

  良い例②:10月1日~11月15日まで入院(2か月に渡って入院)

  悪い例②:9月28日~11月13日まで入院(3か月に渡って入院)


まとめ(高額医療費制度っていくらから還付されるのか?)

高額医療費制度は、個人で生命保険などに入っていない場合でも医療費が支払えるように設計された制度です。しかし、高額な医療に掛かる機会というのは限られているうえ、所得(収入)によって、還付の基準額が異なり、申請をしなければ還付がされない制度になっていることから手続き漏れや制度に救済されない場合なども多い制度になっています。

 医療を受けるまでに余裕があるときは、時期を見極めて上手に制度を活用することで、医療費が少しでも還付されることを願っております。

 高額療養費制度について(厚生労働省ホームページ)

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