法や社会保障で困っているとき 税金・保険料で困っているとき

年金保険料(国民・厚生)を支払えない・支払いたくない人の免除!保険料を支払わずに将来、年金をもらう方法とは?

年金(国民年金・厚生年金)の種類と受給要件 法や社会保障で困っているとき

 日本では、20歳になると勝手に国民年金に加入したことになります。しかし、いくら将来の年金をもらうためとはいえ、国民年金保険料は月額17,000円、厚生年金保険料は収入の約9%と決して安い金額ではありません。

 そのため、今回は「年金保険料が免除できる人の条件と免除の効果」と「免除の手続きをする方法」について解説していきます。年金保険料を支払わずとも年金を受け取ることができるってご存じでしたか?

  • 年金保険料を払うようなお金持ってないよ
  • 年金保険料を払わずに年金をもらう方法ってないの?
  • 日本の年金制度に期待なんてしてない!

この記事の結論は以下のとおりです。

○保険料を免除できる人は、「低所得」「出産」「障害」「学生」「介護」

○「学生」を理由に保険料を免除しても将来の年金は増えない。

1.年金制度の概要(年金がもらえる条件)

年金保険料の額や将来もらうことができる年金額を知りたい方はコチラ

 年金は「65歳になった時(老齢年金)」「障害になった時(障害年金)」「生計を維持していた人が死亡した時(遺族年金)」にもらえるお金です。この制度の原資は、20歳以上の人が支払う年金保険料になるわけですから、当然、年金保険料を支払わなかった人は年金をもらうことはできません
※20歳未満の障害基礎年金など、まったく支払っていなくてももらえる特別な年金もあります。

 また、1か月分の年金保険料を支払っていれば、年金がもらえるというわけでありません。
 ある程度の期間(約1~10年)は、納付していなければ「受給権(年金をもらう権利)」は手に入りませんので、お金があるときだけ不定期に支払ったとしても年金はもらえないのです。

年金(国民年金・厚生年金)の種類と受給要件について

2.メリットしかない!年金保険料の免除について

 年金保険料を免除することは、メリットしかありませんが、誰でも免除をしてもらえるわけではないのです。ご自身の雇用形態などによって、条件や免除期間が異なりますので場合分けをして解説をいたします。

 自分は国民年金に加入しているのか?厚生年金なのか?わからない方はコチラ

年金保険料を免除することによる効果と免除の条件(共通)

 年金保険料を免除するとその期間は、「保険料を支払った期間」とみなされます。※厳密には、保険料免除期間として計算されます。そのため、保険料を滞納していたら「支払っていない」とみなされるハズだったものが、キチンと手続きをするだけで「支払った」ものとされるのです。

 しかし、注意しておく点としては、将来の年金額を「増やす」免除と「増やさない」免除がありますので、「増やさない」免除をいくら重ねても結果的に年金がもらえないのでご注ください。

年金保険料を免除できる人と免除の効果(国民年金に加入している場合)

 国民年金保険料の免除ができる人は、大きく5種類あり特別な理由を除くと以下の4種類です。

国民年金保険料を免除することができる人
  • ①所得(収入)が少ない人※世帯や配偶者などの合計所得で判断。
  • ②出産を予定している人(出産後を含む)
  • ③障害がある人(障害等級1~3級に当てはまる人)
  • ④学生

 なお、この他にも生活保護やDV被害を受けている方、失業、災害で被災した場合なども特別な理由として免除されることがありますので、詳細に知りたい方はご参照ください。

 また、厚生年金に加入している方の扶養配偶者である場合は、年金保険料の支払いが不要になりますので、詳細に知りたい方はコチラ。

(参考)①所得が少ない人の国民年金保険料の免除の所得基準について

国民年金保険料の免除について(詳述・補足)

 「①所得が少ない場合」と「③の障害がある場合」の免除については、将来の年金額は「増える(小)」となっています。つまり、全額支払った人(及び③の出産による免除を受けた人)よりはもらえないが、一部年金をもらうことができるという意です。※「④学生の免除」では、将来年金はもらえない。

国民年金保険料の免除を受けた場合にもらえる国民年金額

年金保険料を免除できる人と免除の効果(厚生年金に加入している場合)

 厚生年金に加入している人の免除制度は、以下の3つになります。働いている方が加入している厚生年金の免除制度は、国民年金の免除制度と違い「所得がない」ことを理由にした免除はありません。

 また、いずれの免除を活用しても将来の年金額は増えますが、自己申告などではなく法律上の制度を活用しているかが判断材料となります。

厚生年金保険料を免除することができる人
  • ①出産のために会社を休業している人(出産をする方のみで、配偶者(夫)は不可)
  • ②育児のために会社を休業している人
  • ③介護のために会社を休業している人

3.要件を満たしても年金保険料の免除ができない場合はある?

年金保険料の免除は、2年以内に手続きをする必要があります。

 年金保険料の免除手続きをする際は、市町村や会社で手続きをする必要がありますが遡れる機関には限度があり、「2年間(2年2か月)」とされています。

 また、所得が少ない人(国民年金保険料の免除の①や④)に係る免除をする場合には「所得申告」を市町村に済ませている必要があります。そのため、きちんと市町村に所得申告をしていない場合は、市町村へ相談しても適切な案内を受けられない可能性がありますので自分の収入(今年や前年、前々年)を説明できるようにしてから相談しましょう。

※確定申告や会社で源泉徴収されている人は、再度申告をする必要はありませんが、収入がない場合であっても申告(収入がない・収入がほとんどない)をする必要があります。

まとめ(年金保険料を免除できる人は、しない理由がない!)

 自営業の人や自由業の人は、収入に波があることから国民年金保険料を払うのが難しい時期は滞納せず迷わず免除をしてもらいましょう。また、比較的安定している会社員の方でも出産や介護のため収入が少なくなる場合なども年金保険料を免除することができます。

 忙しくて手続きが遅れたとしても、そのままにせず2年以内に住まいの市町村や会社に対し「免除」の制度を活用できないか相談をしてみてください。将来の年金を増やすことができますよ。

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