人生での経験 災害で困っているとき

災害救助法ってなに?何が適用基準になるの?受けられる支援は大きく5種類!

災害救助法の適用基準(適用する条件) 人生での経験

 災害に見舞われたとき、なんとか身の安全を確保しても、自宅そのものを避難させることはできませんから、家への被害を避けることはできません。
 屋根が剥がれた、床まで水に浸かった、窓が割れた、塀が倒壊した、電気水道ガス設備が破損した…等々。大なり小なり被害はあるはずです。

 民間の保険から保険金がもらえる場合修理費を負担してもらえる場合などがあるかもしれませんが、実は行政も助けてくれるのをご存じですか?

 今回は、大規模な災害に見舞われたときに役に立つ、災害救助法について簡単に解説していきます。

  • 被災したけど、民間の保険に入っていなかった…。
  • 災害で壊れた家を直したい!
  • 借りているアパートが被災したんだけど、支援はあるの?
  • お金はもらえるの?

 被災した時の家の修理・新たな住まいの確保はもちろん、お金がもらえるのかなど、災害時、役所から何がもらえるのかが一気にわかります。

記事の結論

・災害救助法は、災害発生時に適用されることがほとんど。
 災害が去ってから適用されることは、ほとんどない。
・災害救助法で受けられる支援は、大きく5種類。
・受けられる支援は罹災証明書で決まる!

1.災害救助法ってなに?適用される基準は何?

災害救助法が適用される基準

 まず、災害救助法とは、適用された都道府県・市町村(適用自治体)のみが受けられる支援のことで、法律が適用されなければ、支援を受けることはできません

 その基準には、1号~4号適用までありますが、
  ①4号適用:災害によりたくさんの人が避難をしている状態
  ②1号~3号適用:適用自治体にどれくらい住家の被害があるか
 の大きく2つのパターンで適用されるかどうか決まります。

 ①の場合は、災害が発生中しか適用されませんが、たくさんの避難者がいるだけで適用されます。  
 ②の場合は、災害が止んでから適用されることもありますが数多くの住家被害が必要です。

 昨今は、4号適用されることがほとんど(すべてと言っていいかもしれません)で、災害が止んだ後に②の基準が適用されることはほとんどありません
 もちろん、災害が止んだ後に大きな住家被害があれば適用できますが、そのような場合は、被害の全容がわかる前に①の基準が適用されており、また、②の基準は条件がかなり厳しことから、災害が止んだ後に適用されるということは、ほとんどありません。

 内閣府ホームページ(災害救助法について)

 適用の基準について、わかりやすくまとめると以下のようになります。

災害救助法って何?適用されると何がもらえるの?

 聞きなれないかもしれませんが、災害救助法では「現物」がもらえます。「現金」や「補助金」ではなく、「物」がもらえる制度なのです。例えば、食べるものがなければ「食事の提供」、家が壊れたら「家の修理の契約」、アパートを借りたなら、「アパートの賃貸契約」を役所(お住まいの市区町村)がしてくれます。
 ※役所が契約してくれるので、支払いは役所がしてくれます。

 災害が発生した時もらえるもので、「被災者生活再建支援法」の「被災者生活再建支援金」というお金があります。最大300万円もらえる制度ですので、以下のページをご覧ください。

2.災害救助法の支援の基準はどうやって決める?(罹災証明書)

家の被害の程度を決める罹災証明書

 災害救助法が適用された地域に住んでいる人のすべてが支援を受けることが出来る訳ではありません。そこで、重要なのが罹災証明書です。罹災証明書は、6区分(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊))あり、自分が該当する区分に応じた支援を受けることが出来ます。

罹災証明書のポイント
  • 住んでいる地域の役所(市区町村)で申請・取得することが出来ます。
  • 役所の人が壊れた家を調査に来ます。
  • 6区分以外にも「床上浸水」や「床下浸水」などがある。

災害救助法でもらえる支援は大きく5種類!

 災害救助法の支援は、以下の5種類となっています。前述のとおり、役所が代わりに契約(購入、提供)してくれる制度ですので、支援を受けたい人は、役所に相談が必要です。自分で契約した場合や、支払いを済ませた場合、支援が受けられなくなるので注意が必要です!
 ※これを見たとき、契約が住んでしまった方はすぐに役所に相談しましょう!

〇住宅の提供(罹災証明書:「半壊以上」(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊))
・最大で2年間、役所が準備した以下の2通りの住宅に住むことが出来ます。
 →≫民間賃貸≪ 又は ≫仮設住宅≪
・入居に付随したお金(敷金や保険)もまとめて役所が面倒を見てくれるので、安心して暮らすことができます。

≫民間賃貸≪
・住宅の修理(後述)と併用ができます。
・住み慣れた住宅を手放したくない場合など、家を修理している間、一時的に居住し、住宅の修理が完了したら退去することができます。

≫仮設住宅≪
・地域一体が被災した場合や、地域の民間賃貸では不足する場合に役所が作ります。
・被災地域が集団的に移るケースが多く、同じような境遇を持つ被災者が1つのコミュニティを作ることになるので心強いです。

〇住宅の修理(罹災証明書:「準半壊以上」(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊)
 住宅が被害を受けた場合、59.5万円の範囲で修理をしてもらえます。
(※不足した分は、足りない分を自分で契約することができます。)
 あくまで、災害前復旧であるため、グレードアップはできません。自分で修理をする業者を指定することはできますが、大規模な災害の場合、1つの業者に依頼が集中することで修理が遅れることも多いようです。

〇学用品の提供(罹災証明書:「準半壊以上」又は「床上浸水」)
 災害で子供の教科書などを失ってしまった場合、代わりの教材が役所から支給されます。制服やランドセルなどは含まれず、あくまで、修学に要する最低限の物のみが対象です。学校が窓口になって、手続きをしてくれることもあるようです。
※災害救助法の対象にはなりませんが、市区町村が独自で提供してくれる場合もあります。

3.災害時に受けられるその他の支援(災害救助法以外)

 災害救助法だけでも、大きく5種類の支援を受けることができます。
 しかし、災害救助法以外にも被災者を助けてくれる制度がありますので一部ご紹介いたします。

〇被災者生活再建支援金(罹災証明書:「中規模半壊以上」(全壊、大規模半壊、中規模半壊))
・生活再建支援法が適用された市町村にお住まいで、罹災証明書の区分が「全壊」又は「大規模半壊」、「中規模半壊」である場合、被災者生活再建支援金が最大300万円支給されます。
・災害救助法と違い、「現金」でもらえます。

〇被災家屋の解体(罹災証明書:「半壊以上」(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊))
・建物が壊れ、廃棄物同然(半壊以上)となった場合、役所が建物を解体してくれることがあります。

〇税金・公共料金の免除
 災害で被害を受けた場合、税金や公共料金を免除してもらうことができます。国民健康保険税、住民税、固定資産税、水道料金 等…。自治体以外の公共料金なども場合によっては減額・猶予してもらえることもあります。

〇都道府県や市町村などからの義援金・見舞金
 義援金や募金で集まったお金は、自治体に送金され罹災証明書の被害の程度などに応じて配分されるます。また、自治体によっては、一律の見舞金をもらえる場合があります。

4.まとめ

 災害に見舞われたときは、何からはじめていいかわかりません。身分証の再発行クレジットカードの停止民間保険会社への連絡なども大変重要です。
 お住まいの地域が災害救助法の適用を受けている場合は、役所に相談してみてはいかがでしょうか。まずは、修理や引越しをして、安心して住める場所を確保するということは、災害時に大きな安心となります。

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