失業手当をもらう機会というのは、突然訪れるものです。
退職をしたあと、再就職までの収入を保障してくれる失業手当ですが、どんなことに気をつけておけばよいのでしょうか。また、退職後、心の整理がついてから求職活動をしようと考えている人にとっては、「いつまでもらえるのか?」というのは気になるところです。
失業手当の条件や雇用保険の概要と「離職してから1年以内」なら「再就職しても受給することができる」ことついて解説をいたします。
1.失業手当がもらえる条件(受給資格)は?失業手当の概要
失業手当とは?失業手当の概要
一般的に「失業手当」とは、雇用保険に加入していた人が失業した時にもらうことのできるお金のことを指します(※厳密には、求職者給付(基本手当)のことを指します)。
失業手当は、失業して仕事がない場合でも「求職活動」をしていればハローワークからお金がもらえるので「失業中でも生活費を気にせず、求職活動をすることができる」制度だと思っておけば十分です。
※失業手当をもらうことを「失業手当を受給する」と表現することとなります。
(参考)退職から失業手当をもらえるまでの大まかな流れ
退職してから最初の失業手当をもらうまでは、早くても1~2か月かかります。また、退職の理由によっては、4~5か月かかる場合もあります。
(参考)待期期間とは?給付制限とは?受給期間の期限に影響はある?
「待機期間」と「給付制限期間」とは一定期間、失業手当を受給することができない期間のことを言います。しかし、それぞれ期間や就業をしてよいいかの区別がありますので補足しておきます。
失業手当はどんな人がもらえる?失業手当がもらえるときの条件
失業手当を受給することができる人は、
雇用保険に加入していた人で、
○離職した日から2年間以前に12か月以上、雇用保険に加入していた人
○離職した日から1年間以前に6か月以上、雇用保険に加入していた人※会社都合退職の場合
(会社都合退職の場合は、どちらかを満たしていれば失業手当を受給することができます。)
になります。
2.失業手当をもらうために必要な書類とは?どこにいけばいい?
失業手当をもらうために必要な書類はどこで手に入れるの?
失業手当をもらうためには、7つの必要書類等を携えていく必要があります。
必要書類は「会社からもらうもの」と「自分で揃えるもの」に区分されますので、不足が無いように注意しましょう。退職したあとに会社から資料を取り寄せるというのは、手間がかかることも多いです。可能であれば、退職前に相談をしておくとよいでしょう。
(リンク先)厚生労働省ホームページ
どこのハローワークに行ってもいいわけではない!(管轄地域)
失業手当をもらうためには「管轄の公共職業安定所(ハローワーク)」で手続き(求職の申し込み)をする必要があります。※管轄のハローワークは、お住まいの地域によって異なります(どこのハローワークへ行ってもいいわけではありませんのでご注意ください)。
求職の申し込みを行ったあとは、一定の待期期間や給付制限期間を経た後で、「雇用保険説明会」に参加します。この後、「求職活動」を行い4週間に1度、失業手当を受け取るといった流れになります。
厚生労働省のホームページでもされていますので、ご参考ください。
3.失業手当の受給期限は約1年!?手続きに期限はあるの?
失業手当をもらうことができる期間は、離職した日から約1年間・90~150日相当分です(自己都合の場合)。しかし、この1年間には、「待期期間」や「給付制限期間」も含んでいますので、自己都合による退職した人が受け取ることができる期間は、実質8~11か月程度となります。(※勤続年数が長く、会社都合で退職した場合や就職が困難とされる人の期間は365~425日になります。)
失業手当の受給期限は離職日から約1年!再就職後の失業もOK
失業手当を受ける権利は、再就職をしても失われません。しかし、受給期限はの1年間は、最初の離職から1年間に変わりはないため再就職期間・待期期間・給付制限期間・求職活動のすべてが1年間に包含されている必要があります。※1度受給をしていて、再就職後に退職し、再度受給(引き続き受給)することも可能です。
4.まとめ(失業手当の受給条件と受給期限について)
会社が倒産した場合や転職をするにも仕事が忙しく転職活動ができなかった場合、環境に耐えられず思い切って辞めた場合などは、次の仕事が決まっていなくても職を失うことになります。
しかし、「失業手当を受けることができる」場合は、仕事を辞めてから1年間(90~150日相当分)の生活費は工面することができます。また、再就職をした先の環境も悪く再度の退職を余儀なくされる場合であったとしても、最初の離職から1年間であれば引き続き失業手当を受けることができます。
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