仕事をしているときにケガをした場合などにもらえる労災保険ですが、誰が加入していてどんな時にもらえるのでしょうか。今回は労災保険がもらえる人や条件について解説していきます。
1.労災保険とは?いつ誰がもらえる保険なの?
労災保険とは?
皆さんが職場でケガをしたときによく耳にする「労災」ですが、一般的に「労災保険(労働者災害補償保険)」のことを指しています。
この「労災保険」というのは、職場でケガをした場合や仕事が原因で病気になってしまった場合(以下、「職場での負傷等」とします。)に保険がもらえる制度になっています。しかし、誰でも無条件で保険をもらえるわけではなく、「労災保険」に加入している人(加入している事業所で働いている人)のみが受給することができます。
また、職場での負傷等と説明しましたが、「事務所や事業所、会社内、工場など」以外でのケガであっても、「通勤、退勤、職場間の移動」の際のケガ(通勤災害)などは、労災保険が支給されることになっています。(※複数の事業場などで働いている人のための制度もありますが、ここでは割愛いたします。)
労災保険に加入している人・加入していない人
労働者が加入するかどうかを選択する保険ではない
そもそも、労災保険は労働者が入るか入らないかを選択する制度ではなく、事業所全体で加入しているかどうかが決まるものです。
そして、労災保険は、労働者を使用するすべての事業所で加入していなければならない制度ですので、ほとんどの人が加入していると言ってよいでしょう。(※会社が届出や手続きを怠っていない場合)
そのため、同じ職場の誰かが労災保険に加入をしている場合は、その職場にいる人の全員が労災保険に加入していると言えます。
しかし、以下の条件に当てはまる事業所に努めている場合は加入していない場合があります。
→そのため、個人経営の農林水産業以外にお勤めの人は基本的に労災保険に加入しているといって間違いありません。
労働者は全員加入していなければならない(パートやアルバイトを含む)
パートやアルバイトの人も「労働者」に含まれます。
そのため、パートやアルバイトの人であったとしても、労災保険には加入しているはずですし、保険給付を受けることができます。
労働者でない場合は加入できない(社長や個人事業主)
個人経営の農林水産業に雇われている人以外で、労災保険の対象外になるのは「社長」や「個人事業主(フリーランス)」の人です。
労災保険は、
①職場で
②仕事をしているとき(仕事や通勤が原因で)
③ケガや病気になった
ときにもらえる保険なので、「事業主(職場)に責任がある」ことが大前提となっています。
そのため、「社長」や「個人事業主(フリーランス)」の人は、労災保険に加入することができませんし、自分で経営する事業でケガや病気になったのですから、労災保険をもらうことはできません。
(※中小事業の場合には、社長などが特別に加入することができる制度があります。)
2.労災保険の対象として認定される場合と認められない場合
労災として認定される場合と認められない場合(業務中)
労災に認定される場合を難しく言うと、
①「業務遂行性」…事業主の支配下であること
②「業務起因性」…仕事が原因であること
が認められる場合を言います。
簡単に言えば、①職場で②仕事をしている場合にケガをし①職場で②仕事をしている場合ということです。
①の「業務遂行性」については、施設内で業務に従事している場合はもちろん、休憩時間中、出張中、外勤中なども含まれることとされています。
労災として認定される場合と認められない場合(通勤・退勤中)
「労災」というのは、職場でケガをした場合に認定されるものですが、「通勤・退勤中」にケガをした場合なども「通勤災害」として、労災認定される場合があります。
当然、通勤などに関係のないものがケガの原因である場合や寄り道をしていた場合などは労災として認定されませんが、「寄り道」の内容によっては、通勤災害と認定される場合があります。
3.労災保険でもらえるものとは?(労災保険の種類)
労災保険というと、ケガをしたときの治療費などを会社が肩代わりするイメージが強いかもしれませんが、それだけではありません。もちろん、治療費を肩代わりしてくれる制度もありますが、ケガなどで仕事に行けない場合の収入や障害や死亡に対する補償があります。(※保険給付といいます。)
4.まとめ(労災保険の対象者・労災保険と認められる場合)
労災保険は、ほとんどの労働者が加入している保険です。そのため、職場や通勤・退勤時にケガや病気になった場合は、まず会社に報告をしましょう。会社経由で労災保険の認可に関する手続きをとってくれるハズです。
稀に、「会社の保険料が上がるから…」という理由で取り下げを命じられる話を聞きますが、話を取り合ってもらえない場合は、労働基準監督署へ直接相談をしてみましょう。親身に話に乗ってもらえます。
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